不利益処分
「聴聞手続」
| 不利益処分「聴聞手続」 1.行政庁は聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人に対してあらかじめ、 @予定される処分の内容と根拠法令の条項 A処分の原因となる事実 B聴聞の期日と場所 C聴聞に関する事務を所管する組織の名前と所在地を文書で通知しなければなりません。 2.この通知を受けた者は、聴聞の「当事者」と呼ばれ、当事者は代理人を選ぶことができます。聴聞の代理人については資格制限がないので家族や友人でもかまいません。 3.不利益処分で利害関係を有する者も、許可を得て参加することができます(参加人)。 4.当事者等は、行政庁に対し、調査結果に係る調書、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。 5.主宰者は、聴聞が終わった後、@聴聞の審理経過を記録した書類(聴聞調書)、A主宰者の意見を記載した書類(報告書)を行政庁に提出します。 6.行政庁は、聴聞調書、報告書を参考に、不利益処分の可否を決定します。 7.当事者・参加人は、聴聞調書・報告書の閲覧を求めることができます。 ※ 聴聞手続きを経て行われた処分については、行政不服審査法による異議申立をすることはできません。これは行政手続法が処分を行う前に、相手方の意見を聴取し、処分に対して不満が起こらないように「事前手続」をとっているからです。 |
| 日本行政書士会連合会発行冊子より |